(目的)
第1条 本細則は、会則規定の役員を選出する手続について定めるものとする。(理事および監事選出方法)
第2条 会則に定める理事及び監事は、会員総会において、出席者の賛成多数により選出されることを原則とする。
2 候補者が定数を超えない場合は、全員当選とする。
3 候補者が定数を超える場合には、賛成の多い順により、当選者を決するものとする。
(理事及び監事候補者の選出)
第3条 前条の役員候補の選出は、自薦または会則に定める通常会員1名以上による他薦とする。
2 他薦の場合、被推薦者の承諾を必要とするものとする。承諾は、選挙管理委員会が定める届出用紙に署名・捺印することによって行うものとする。
3 理事および監事の候補者資格は、通常会員のみ有するものとする。
4 理事会は、前条及び本条規定の事務を行うため、別に定める選挙管理委員会運営規程に基づき、理事及び監事以外の通常会員から構成する選挙管理委員会を設立しなければならない。
(会長、副会長、常任理事、幹事長及び副幹事長の選出)
第4条 会長、副会長及び常任理事については、理事会において、理事の中から、自薦または1名以上の理事による他薦により選出するものとする。
2 幹事長及び副幹事長については、常任理事会において、常任理事の中から、自薦または1名以上の常任理事による他薦により選出するものとする。
3 本条に定める役員選出の方法は、出席者の賛成多数により選出するものとする。
4 本条において、候補者が定数を超える場合には、決選投票を行い、過半数を得た者を当選者とする。ただし、全員が過半数を超えない場合は、上位2名による決選投票を行い、賛成数の多い者を当選者とする。
(候補の受付)
第5条 理事及び監事の候補受付は、選挙管理委員会が、定期総会の2ヶ月前までに、会報において告示する。
2 前項の候補受付は選挙管理委員会が行い、定期総会1ヶ月前に開かれる定例理事会を締切日とする。ただし、定員に満たない場合は、定期総会終了までの間、定員に達するまで延長する。
3 選挙管理委員会は、理事会を通じて、候補者の名簿を、定期総会に上程する。なお、定員が満たせず、名簿が確定していない段階でも、仮の名簿を提出するものとする。
4 会長、副会長及び常任理事の候補受付は、理事会の議事の中において行う。
5 幹事長及び副幹事長の候補受付は、常任理事会の議事の中において行う。
6 理事及び監事の候補の届出は、選挙管理委員会が定める届出用紙にて行うものとする。
7 前項の届出があった場合、選挙管理委員会は、直ちに候補者本人及び推薦者に受理を通知しなければならない。
(欠員補充)
第6条 役員の任期途中における欠員補充は以下のように定める。
一 理事・監事において、第5条第1項の告示については、2ヶ月前に限定せず、
また会報によらなくても良いものとする。
二 理事・監事において、第5条第2項の受付については、
単に、定員を満たすまで候補の受付をおこなうものとし、選出は、臨時総会において行う。
三 会長、副会長及び常任理事は、理事会において随時行う。
四 幹事長、副幹事長については、常任理事会において随時行う。
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